フレックスタイム制を行うための要件
@就業規則に以下の定めをすること
従業員に、始業および終業の時刻を決定することを委ねる旨を記載すること。
※労使協定を締結することがフレックスタイム制度の要件ですが、就業規則内には始業、終業を定める必要があるのでそちらにも記載します。
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A労使協定を締結すること
過半数労働組合または従業員過半数代表者と締結し、以下の枠組みを定める必要があります。
3. |
清算期間における総労働時間
総労働時間は「40(時間)×清算期間の暦日数/7」で求めた時間数を超えないように規程します。 |
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4. |
標準となる1日の労働時間
標準となる1日の労働時間は、清算期間内における総労働時間を、その期間における所定労働日数で除したものです。有給休暇を取得した場合には、その標準となる労働時間を労働したものとして扱います。 |
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5. |
コアタイム、フレキシブルタイムの開始および終了の時刻
コアタイムは必ず設けなければならないということではなく、設ける場合には開始および終了時刻を記載します。 |
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