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フレックスタイム制度とは?
  最近良く導入企業が増えているといわれるフレックスタイム制。
   これをはじめるための要件は?
  フレックスタイム制度とは、始業と終業時刻を従業員の決定にゆだねることを言い、従業員の生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことを目的とする制度のことを言います。

  以下にフレックスタイム制度の要件を記載します。

フレックスタイム制を行うための要件

@就業規則に以下の定めをすること
従業員に、始業および終業の時刻を決定することを委ねる旨を記載すること。
※労使協定を締結することがフレックスタイム制度の要件ですが、就業規則内には始業、終業を定める必要があるのでそちらにも記載します。


A労使協定を締結すること
過半数労働組合または従業員過半数代表者と締結し、以下の枠組みを定める必要があります。
1. フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
2. 1ヶ月以内の清算期間および清算期間の起算日
3. 清算期間における総労働時間
総労働時間は「40(時間)×清算期間の暦日数/7」で求めた時間数を超えないように規程します。
4. 標準となる1日の労働時間
標準となる1日の労働時間は、清算期間内における総労働時間を、その期間における所定労働日数で除したものです。有給休暇を取得した場合には、その標準となる労働時間を労働したものとして扱います。
5. コアタイム、フレキシブルタイムの開始および終了の時刻
コアタイムは必ず設けなければならないということではなく、設ける場合には開始および終了時刻を記載します。

  以上が、フレックスタイム制を導入するための要件です。
  フレックスタイム制度の時間外労働の算定は、清算期間における法定労働時間数を超える部分のみになります。
  つまり、1日あるいは1週間単位で時間外労働を考える必要はありません。
  
  ただし、フレックスタイム制の場合でも、事業主には労働時間の把握義務があり、深夜業の割増賃金は支払う必要があります。

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